家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者異動届
記入例
  • ※認定の届出の際、添付書類が必要となりますので下記をご確認ください。

【20歳以上60歳未満の配偶者の場合】

  • 国民年金第3号被保険者関係届
    • 年金機構ホームページより取得してください。
      <「国民年金第3号被保険者関係届」を単独で提出する場合>を選択願います。

【配偶者・子ども以外の場合】

生計費負担内訳書
記入例

【海外在住の場合】

被扶養者 現況申立書
記入例
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

添付書類(18歳以上の方を扶養に入れる場合のみ)

  • 住民票(対象者)の他に事由別で下記の書類が必要です。
  • 要件を満たすと証明書類の添付が省略可能です。
    ただし事業所によりマイナンバーの取り扱いが異なり、「事業主の証明」が得られず、添付書類の省略ができない場合がございますので、届出の際は各事業所人事部門にご確認のうえ届出願います。
事由 必要書類
無職 所得証明書(写)または非課税証明書(写)
退職
L 失業保険を受給しない
離職票1・2のいずれか(写)または退職証明書(写)

退職
L 失業保険を受給する
雇用保険受給資格者証(写)
  • ①待期期間
    失業保険が支給されていない(無収)期間になるので、扶養に入ることができます。
  • ②支給期間
    基本手当日額:60歳未満【3,612円未満】 / 60歳以上【5,000円未満】
    ※手続きは不要です。(待期期間から継続して被扶養者として認められます。)
  • ③支給期間
    基本手当日額:60歳未満【3,612円以上】 / 60歳以上【5,000円以上】
    失業保険の受給開始日より、除外の手続きが必要です。
  • ④失業保険受給終了
    受給終了の翌日より、被扶養者認定の対象となります。
    雇用保険受給資格者証の「支給終了と記載のあるページを添付してください。
受給期間延長通知書(写)
(病気やケガ・出産・介護・海外駐在帯同等で、受給期間を延長する場合)
パート・アルバイト 直近の給与明細(写)または雇用形態の分かる書類(写)
(収入減の場合は、資格喪失日の分かる書類)
結婚 上記の収入証明と、結婚した日が分かる書類(婚姻届受理証・住民票等)
自営・農業所得者 確定申告書(写)および収支内訳書(写)
自営廃業 廃業証明書(写)
年金・恩給受給 直近の年金振込通知書(写)または年金改定(決定)通知書(写)
  • ※別居(学生以外)の場合は、そのほかに被保険者からの仕送り金額が確認できる書類が必要です。
  • ※対象者が18歳未満の場合は、添付書類は不要です。
  • ※対象者が配偶者・子供以外の場合は「生計費負担の内訳」が必要です。
  • ※加入条件などにより添付書類が異なるため、ご不明な点は当健康保険組合までお問い合わせください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者異動届
記入例

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合